宅建FastPass無料で始める
宅建業法免許の欠格事由難易度:難問2022年

宅建業者A社が不正行為を理由に免許取消処分を受けた。処分の聴聞の公示がなされた後、A社は廃業届を提出した。A社の取締役Bについて正しいのはどれか。

アBは廃業届提出時点から5年間免許を受けられない✓ 正解
イBは免許取消処分日から5年間免許を受けられない
ウ廃業届を提出したのはA社なので、Bには欠格事由は生じない
エBは取消処分から3年間免許を受けられない

解説

もし、免許を取り消すかどうかの話し合い(聴聞)が始まることが公表された後に、会社が廃業届を出しても、その会社や関係者(役員や従業員)は、廃業届を出してから5年間は新しい免許をもらえません。これは、悪いことをして免許を取り消されそうになった会社が、廃業してすぐに新しい免許を取り直すというズルを防ぐためです。

○ ア廃業届提出日から5年間免許取得不可なので正しい
✕ イ起算点は廃業届提出日であり免許取消処分日ではないので誤り
✕ ウ廃業届はA社提出でもBにも欠格事由が生じるので誤り
✕ エ欠格期間は3年でなく5年なので誤り

⚠ 引っかけポイント

聴聞公示後廃業→役員も5年欠格。廃業届提出日が起算点

この問題の続きをやってみる

宅建FastPass

AIが今あなたに最も必要な問題を選んで出題。
5問/日 無料 · 全568問

無料で始める →

同じ論点の問題

難易度:難問2021年

宅建業の免許を受けることができない者(欠格者)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

難易度:応用2020年

免許を取り消された宅建業者の役員であった者は、取消しから5年間は免許を受けることができない。

難易度:難問

次のうち、宅建業の免許を受けることが「できる」者はどれか。

難易度:応用

心神喪失者または心神耗弱者は、成年被後見人・被保佐人でなくても宅建業の免許を受けることができない。