次のうち、宅建業の「免許を受けることができる」者はどれか。
解説
刑務所に入るような刑罰(禁錮以上)を受けた人は、刑期が終わってから5年間は宅建業の免許をもらえません。6年が経過した者は欠格期間(5年)を超えているため免許を受けられます。宅建業法違反で罰金刑を受けてから5年経っていない人や、破産してまだ元の状態に戻っていない人、成年被後見人は欠格者のままです。
⚠ 引っかけポイント
欠格期間5年のカウント開始は「執行終了日」。5年を超えれば免許可
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宅建業の免許を受けることができない者(欠格者)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
免許を取り消された宅建業者の役員であった者は、取消しから5年間は免許を受けることができない。
次のうち、宅建業の免許を受けることが「できる」者はどれか。
宅建業者A社が不正行為を理由に免許取消処分を受けた。処分の聴聞の公示がなされた後、A社は廃業届を提出した。A社の取締役Bについて正しいのはどれか。