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宅建業法免許の欠格事由難易度:超難2021年

免許の欠格事由に関する聴聞の特例について、次のうち正しいものはどれか。

ア免許取消しの聴聞公示後に廃業届を出した者は、廃業から5年間は免許を受けられない✓ 正解
イ聴聞の公示がなされる前に廃業届を出した者は、欠格期間の制限を受けない
ウ聴聞公示後に合併消滅した法人の役員は、消滅から3年間欠格となる
エ聴聞の特例は個人業者にのみ適用され、法人には適用されない

解説

免許を取り消されそうになって「聴聞」(意見を聞く場)の連絡が来た後に、会社を廃業して逃げようとしても、その人は廃業した日から5年間は宅建業の免許を再びもらうことができません。これは、悪いことをした人が罰を逃れるのを防ぐためのルールです。

○ ア聴聞公示後に廃業届を出した者は廃業から5年間免許不可なので正しい
✕ イ聴聞公示前の廃業であれば欠格期間の制限を受けないので誤り
✕ ウ聴聞公示後合併消滅した役員は5年間欠格(3年でなく)なので誤り
✕ エ聴聞の特例は個人だけでなく法人にも適用されるので誤り

⚠ 引っかけポイント

聴聞公示後の廃業→5年欠格。公示前の廃業と区別する

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