ア免許取消しの聴聞公示後に廃業届を出した者は、廃業から5年間は免許を受けられない✓ 正解
イ聴聞の公示がなされる前に廃業届を出した者は、欠格期間の制限を受けない
ウ聴聞公示後に合併消滅した法人の役員は、消滅から3年間欠格となる
エ聴聞の特例は個人業者にのみ適用され、法人には適用されない
解説
免許を取り消されそうになって「聴聞」(意見を聞く場)の連絡が来た後に、会社を廃業して逃げようとしても、その人は廃業した日から5年間は宅建業の免許を再びもらうことができません。これは、悪いことをした人が罰を逃れるのを防ぐためのルールです。
○ ア聴聞公示後に廃業届を出した者は廃業から5年間免許不可なので正しい
✕ イ聴聞公示前の廃業であれば欠格期間の制限を受けないので誤り
✕ ウ聴聞公示後合併消滅した役員は5年間欠格(3年でなく)なので誤り
✕ エ聴聞の特例は個人だけでなく法人にも適用されるので誤り