宅建業者の政令で定める使用人が欠格事由に該当した場合でも、その使用人を解雇すれば、宅建業者本人の免許には影響しない。
解説
支店長など、会社にとって重要な立場にある人が宅建業の免許をもらえない「欠格者」になった場合、たとえその人をすぐにクビにしても、免許を取り消される原因は消えません。欠格者になった時点で、免許取り消しの対象になってしまうからです。
⚠ 引っかけポイント
政令使用人の欠格→解雇しても取消事由は消えない
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宅建業の免許を受けることができない者(欠格者)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
免許を取り消された宅建業者の役員であった者は、取消しから5年間は免許を受けることができない。
次のうち、宅建業の免許を受けることが「できる」者はどれか。
宅建業者A社が不正行為を理由に免許取消処分を受けた。処分の聴聞の公示がなされた後、A社は廃業届を提出した。A社の取締役Bについて正しいのはどれか。