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宅建業法免許の欠格事由難易度:難問

宅建業者の政令で定める使用人が欠格事由に該当した場合でも、その使用人を解雇すれば、宅建業者本人の免許には影響しない。

ア正しい
イ誤り✓ 正解

解説

支店長など、会社にとって重要な立場にある人が宅建業の免許をもらえない「欠格者」になった場合、たとえその人をすぐにクビにしても、免許を取り消される原因は消えません。欠格者になった時点で、免許取り消しの対象になってしまうからです。

✕ ア政令使用人が欠格後解雇しても取消事由は消えないので誤り
○ イ解雇しても取消事由は残るため免許には影響するので正しい

⚠ 引っかけポイント

政令使用人の欠格→解雇しても取消事由は消えない

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