宅建業者A社の役員Bが、傷害罪で懲役1年・執行猶予2年の判決を受けた場合、A社の免許はどうなるか。
解説
たとえ「執行猶予」がついた判決でも、刑務所に入るような重い刑罰(禁錮以上)を受けた人は、宅建業の免許をもらえない「欠格者」になります。もし会社の役員が欠格者になったら、その会社も免許を取り消されてしまいます。役員が辞任したとしても、すぐに免許の取り消しを避けられるわけではありません。
⚠ 引っかけポイント
執行猶予付きでも欠格。役員の欠格=法人の欠格
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同じ論点の問題
宅建業の免許を受けることができない者(欠格者)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
免許を取り消された宅建業者の役員であった者は、取消しから5年間は免許を受けることができない。
次のうち、宅建業の免許を受けることが「できる」者はどれか。
宅建業者A社が不正行為を理由に免許取消処分を受けた。処分の聴聞の公示がなされた後、A社は廃業届を提出した。A社の取締役Bについて正しいのはどれか。