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宅建業法免許の欠格事由難易度:難問2022年

宅建業者A社の役員Bが、傷害罪で懲役1年・執行猶予2年の判決を受けた場合、A社の免許はどうなるか。

ア執行猶予付きなので、A社の免許には影響しない
イBがA社の役員を辞任すれば、A社の免許は維持できる
ウ役員Bが欠格事由に該当するため、A社の免許は取り消される✓ 正解
エ判決確定から1年後にA社の免許は自動的に失効する

解説

たとえ「執行猶予」がついた判決でも、刑務所に入るような重い刑罰(禁錮以上)を受けた人は、宅建業の免許をもらえない「欠格者」になります。もし会社の役員が欠格者になったら、その会社も免許を取り消されてしまいます。役員が辞任したとしても、すぐに免許の取り消しを避けられるわけではありません。

✕ ア執行猶予付きでも欠格事由に該当し免許に影響があるので誤り
✕ イBが辞任しても執行猶予付き懲役で欠格事由が残るので誤り
○ ウ執行猶予付き懲役でも欠格で役員の欠格は法人の欠格になるので正しい
✕ エ欠格は自動失効でなく取消処分手続きが必要なので誤り

⚠ 引っかけポイント

執行猶予付きでも欠格。役員の欠格=法人の欠格

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