法人が欠格事由に該当する役員を有する場合、その役員が退任すれば直ちに免許申請ができる。
解説
もし会社の役員の中に、宅建業の免許をもらえない理由(欠格事由)がある人がいても、その役員が会社を辞めれば、会社自体は免許をもらえるようになります。これは、会社全体がその人の影響を受け続けないようにするためです。しかし、辞めた役員本人の欠格事由は消えないので、その人が別の不動産会社の役員になろうとすると、また問題になります。
⚠ 引っかけポイント
役員退任→法人の欠格解消。ただし本人の欠格は継続
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同じ論点の問題
宅建業の免許を受けることができない者(欠格者)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
免許を取り消された宅建業者の役員であった者は、取消しから5年間は免許を受けることができない。
次のうち、宅建業の免許を受けることが「できる」者はどれか。
宅建業者A社が不正行為を理由に免許取消処分を受けた。処分の聴聞の公示がなされた後、A社は廃業届を提出した。A社の取締役Bについて正しいのはどれか。