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宅建業法免許の欠格事由難易度:応用

法人が欠格事由に該当する役員を有する場合、その役員が退任すれば直ちに免許申請ができる。

ア正しい✓ 正解
イ誤り

解説

もし会社の役員の中に、宅建業の免許をもらえない理由(欠格事由)がある人がいても、その役員が会社を辞めれば、会社自体は免許をもらえるようになります。これは、会社全体がその人の影響を受け続けないようにするためです。しかし、辞めた役員本人の欠格事由は消えないので、その人が別の不動産会社の役員になろうとすると、また問題になります。

○ ア欠格役員が退任すれば法人の欠格事由が解消されるので正しい
✕ イ役員退任で法人の欠格は解消されるので「誤り」とはならない

⚠ 引っかけポイント

役員退任→法人の欠格解消。ただし本人の欠格は継続

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