次のうち、欠格事由に「該当しない」ものはどれか。
解説
破産した人は、裁判所から「復権」という許可をもらえれば、すぐに宅建業の免許をもらえるようになります。復権後は、期間に関係なく免許申請が可能です。ただし、宅建業法違反で罰金を受けた場合は5年間、免許を取り消された会社の役員だった場合は5年間、執行猶予期間が終わってから5年間は免許をもらえません。これは、宅建業の信頼性を守るためです。
⚠ 引っかけポイント
破産+復権=即座に欠格解除(期間不問)。他は5年が基本
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宅建業の免許を受けることができない者(欠格者)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
免許を取り消された宅建業者の役員であった者は、取消しから5年間は免許を受けることができない。
次のうち、宅建業の免許を受けることが「できる」者はどれか。
宅建業者A社が不正行為を理由に免許取消処分を受けた。処分の聴聞の公示がなされた後、A社は廃業届を提出した。A社の取締役Bについて正しいのはどれか。