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宅建業法免許の欠格事由難易度:難問2020年

次のうち、欠格事由に「該当しない」ものはどれか。

ア宅建業法違反により、罰金100万円の刑に処せられて2年経過した者
イ業務停止処分に違反して免許取消しを受けてから4年経過した役員
ウ破産手続開始決定を受け、復権を得てから1年経過した者✓ 正解
エ禁錮2年・執行猶予3年の判決を受け、猶予期間が満了してから1年経過した者

解説

破産した人は、裁判所から「復権」という許可をもらえれば、すぐに宅建業の免許をもらえるようになります。復権後は、期間に関係なく免許申請が可能です。ただし、宅建業法違反で罰金を受けた場合は5年間、免許を取り消された会社の役員だった場合は5年間、執行猶予期間が終わってから5年間は免許をもらえません。これは、宅建業の信頼性を守るためです。

✕ ア宅建業法違反罰金は5年経過していないので欠格なので誤り
✕ イ業務停止違反での役員は免許取消から4年では5年未経過なので誤り
○ ウ破産でも復権を得れば欠格解除(期間不問)なので正しい
✕ エ禁錮・執行猶予満了後5年経過していないので欠格なので誤り

⚠ 引っかけポイント

破産+復権=即座に欠格解除(期間不問)。他は5年が基本

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