宅建業者が廃業・解散等をした場合、その旨を( )以内に免許権者に届け出なければならない。届出義務者は廃業の場合( )である。
解説
宅建業を廃業したり、会社がなくなったり、個人事業主が亡くなったりした場合は、30日以内にそのことを届け出なければなりません。廃業の場合は会社の代表者(個人事業主なら本人)が、亡くなった場合は相続人が届け出ます。これは、宅建業者の状況を正確に把握し、管理するためです。
⚠ 引っかけポイント
届出期限は30日以内。60日や14日は誤り
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宅建業者の免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
宅建業の免許の有効期間は( )年であり、更新は有効期間満了の( )日前までに申請しなければならない。
東京都に本店を置く宅建業者Aが、大阪府に新たに支店を設けて営業する場合、免許はどうなるか。
宅建業者が免許換えをする場合、新たな免許を受けた時に旧免許は効力を失い、旧免許証を返納しなければならない。