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宅建業法宅建業者の免許(種類・手続き)難易度:標準

宅建業者が廃業・解散等をした場合、その旨を( )以内に免許権者に届け出なければならない。届出義務者は廃業の場合( )である。

ア30日・代表者✓ 正解
イ60日・代表者
ウ30日・法定代理人
エ14日・代表者

解説

宅建業を廃業したり、会社がなくなったり、個人事業主が亡くなったりした場合は、30日以内にそのことを届け出なければなりません。廃業の場合は会社の代表者(個人事業主なら本人)が、亡くなった場合は相続人が届け出ます。これは、宅建業者の状況を正確に把握し、管理するためです。

○ ア廃業時は30日以内に代表者が届け出るので正しい
✕ イ届出期限は60日でなく30日以内なので誤り
✕ ウ廃業届出義務者は法定代理人でなく代表者なので誤り
✕ エ届出期限は14日でなく30日以内なので誤り

⚠ 引っかけポイント

届出期限は30日以内。60日や14日は誤り

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