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宅建業法宅建業者の免許(種類・手続き)難易度:応用2021年

東京都に本店を置く宅建業者Aが、大阪府に新たに支店を設けて営業する場合、免許はどうなるか。

ア東京都知事免許のまま変更なし
イ大阪府知事免許に切り替える
ウ国土交通大臣免許に切り替える✓ 正解
エ東京都知事免許と大阪府知事免許を両方取得する

解説

不動産会社が2つ以上の都道府県に事務所を置く場合は、国土交通大臣の免許が必要です。これは、複数の地域で事業を行うため、国全体で管理する必要があるからです。すでに知事の免許を持っている場合は、大臣免許に切り替える手続き(免許換え)をしなければなりません。

✕ ア複数都道府県に事務所を置く場合は大臣免許が必要なので誤り
✕ イ大阪府知事免許でなく国交大臣免許への切り替えが必要なので誤り
○ ウ複数都道府県は国土交通大臣免許に切り替えるので正しい
✕ エ2つの知事免許を両方取得することはできないので誤り

⚠ 引っかけポイント

複数都道府県=大臣免許。免許換えが必要

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難易度:標準2022年

宅建業者の免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

難易度:基礎

宅建業の免許の有効期間は( )年であり、更新は有効期間満了の( )日前までに申請しなければならない。

難易度:標準

宅建業者が免許換えをする場合、新たな免許を受けた時に旧免許は効力を失い、旧免許証を返納しなければならない。

難易度:標準

宅建業者が廃業・解散等をした場合、その旨を( )以内に免許権者に届け出なければならない。届出義務者は廃業の場合( )である。