東京都に本店を置く宅建業者Aが、大阪府に新たに支店を設けて営業する場合、免許はどうなるか。
解説
不動産会社が2つ以上の都道府県に事務所を置く場合は、国土交通大臣の免許が必要です。これは、複数の地域で事業を行うため、国全体で管理する必要があるからです。すでに知事の免許を持っている場合は、大臣免許に切り替える手続き(免許換え)をしなければなりません。
⚠ 引っかけポイント
複数都道府県=大臣免許。免許換えが必要
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宅建業者の免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
宅建業の免許の有効期間は( )年であり、更新は有効期間満了の( )日前までに申請しなければならない。
宅建業者が免許換えをする場合、新たな免許を受けた時に旧免許は効力を失い、旧免許証を返納しなければならない。
宅建業者が廃業・解散等をした場合、その旨を( )以内に免許権者に届け出なければならない。届出義務者は廃業の場合( )である。