抵当権の随伴性とは、被担保債権が第三者に譲渡された場合、抵当権も当然にその第三者に移転するという性質である。
解説
抵当権には「随伴性」という性質があり、借金(債権)と抵当権は常にセットで動きます。もし借金が他の人に譲渡された場合、抵当権も自動的にその人に移ります。ただし、「根抵当権」は例外で、借金が確定する前であれば、抵当権だけを切り離して動かすこともできます。
⚠ 引っかけポイント
随伴性:債権譲渡で抵当権も自動移転。根抵当権には随伴性なし
同じ論点の問題
抵当権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
AがBに対して1000万円を貸し付け、BはA名義の抵当権をB所有の土地(更地)に設定した。その後BがCから建物を購入し、その土地に建物が建てられた後にAが抵当権…
抵当権者は、抵当目的物が火災で焼失した場合、その損害保険金請求権に対して物上代位権を行使できるが、保険金が支払われる前に差押えを行う必要がある。
AがBに1000万円を貸し付け、B所有の土地建物(土地と建物の所有者は同一)に抵当権を設定した。その後Bが土地のみをCに売却し、Cが土地の登記を取得した。Aが抵…