AがBに1000万円を貸し付け、B所有の土地建物(土地と建物の所有者は同一)に抵当権を設定した。その後Bが土地のみをCに売却し、Cが土地の登記を取得した。Aが抵当権を実行した場合、法定地上権は成立するか。
解説
土地と建物が同じ人の持ち物で、その土地に担保が設定された後、競売などで土地と建物の持ち主が別々になった場合、建物の持ち主は法律で自動的に「土地を使う権利」を得られます。これは、建物が壊されてしまうのを防ぐためです。
⚠ 引っかけポイント
法定地上権の判断基準は「抵当権設定時」。その後の変動は関係なし