AがBに対して1000万円を貸し付け、BはA名義の抵当権をB所有の土地(更地)に設定した。その後BがCから建物を購入し、その土地に建物が建てられた後にAが抵当権を実行した。法定地上権は成立するか。
解説
法律で自動的に土地を使う権利(法定地上権)が認められるには、3つの条件が必要です。それは、①借金の担保として土地に抵当権を設定した時に、すでにその土地の上に建物があったこと、②その時に土地と建物の持ち主が同じだったこと、③そして、借金が返済されずに土地が競売にかけられた結果、土地と建物の持ち主が別々になることです。もし、最初の「抵当権設定時に建物があった」という条件を満たさなければ、この権利は認められません。
⚠ 引っかけポイント
法定地上権は「抵当権設定時」に建物が存在することが必須。実行時ではない