A所有の土地に1番抵当権(B・債権額2000万)、2番抵当権(C・債権額1000万)が設定されている。競売代金が2400万円だった場合、BとCへの配当はどうなるか。
解説
抵当権は、設定された順番で優先順位が決まります。例えば、1番抵当権者Bさんが2000万円を優先的に受け取り、残りの400万円を2番抵当権者Cさんが受け取ることになります(Cさんの借金1000万円のうち400万円だけ回収)。これは、先に設定した人が優先されるからです。
⚠ 引っかけポイント
抵当権の配当:1番→2番の順。1番が全額受けてから2番
同じ論点の問題
抵当権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
AがBに対して1000万円を貸し付け、BはA名義の抵当権をB所有の土地(更地)に設定した。その後BがCから建物を購入し、その土地に建物が建てられた後にAが抵当権…
抵当権者は、抵当目的物が火災で焼失した場合、その損害保険金請求権に対して物上代位権を行使できるが、保険金が支払われる前に差押えを行う必要がある。
AがBに1000万円を貸し付け、B所有の土地建物(土地と建物の所有者は同一)に抵当権を設定した。その後Bが土地のみをCに売却し、Cが土地の登記を取得した。Aが抵…