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民法抵当権難易度:難問2022年

A所有の土地(更地)にBの抵当権、その後Cの抵当権が順に設定された。AはこのBの抵当権設定後に建物を築造した。競売の結果、建物と土地がDに落札された場合、法定地上権は成立するか。

ア法定地上権が成立し、Dは建物のために地上権を取得する
イ抵当権設定時(Bの設定時)に建物が存在しなかったため、法定地上権は成立しない✓ 正解
ウCの抵当権設定時に建物があれば法定地上権が成立する
エ競売でDが土地と建物を取得したので、混同により地上権は消滅する

解説

法定地上権が認められるための大切な条件の一つは、「抵当権を設定したときに、すでにその土地に建物があったこと」です。もし、最初に抵当権を設定したときに建物がなかった場合、その後で建物が建てられても、法定地上権は認められません。そのため、土地を競売で手に入れた人は、建物の持ち主に土地を使わせる義務を負いません。

✕ アBの抵当権設定時に建物がなければ法定地上権は成立しないので誤り
○ イBの設定時に建物が存在しなかったため法定地上権は成立しないので正しい
✕ ウCの設定時に建物があっても最初のB設定時の状態で判断するので誤り
✕ エ競売でDが土地と建物を取得した場合は混同ではなく法定地上権の問題なので誤り

⚠ 引っかけポイント

最初の抵当権設定時に建物なし→法定地上権不成立(後で建てても不可)

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