A所有の土地(更地)にBの抵当権、その後Cの抵当権が順に設定された。AはこのBの抵当権設定後に建物を築造した。競売の結果、建物と土地がDに落札された場合、法定地上権は成立するか。
解説
法定地上権が認められるための大切な条件の一つは、「抵当権を設定したときに、すでにその土地に建物があったこと」です。もし、最初に抵当権を設定したときに建物がなかった場合、その後で建物が建てられても、法定地上権は認められません。そのため、土地を競売で手に入れた人は、建物の持ち主に土地を使わせる義務を負いません。
⚠ 引っかけポイント
最初の抵当権設定時に建物なし→法定地上権不成立(後で建てても不可)
同じ論点の問題
抵当権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
AがBに対して1000万円を貸し付け、BはA名義の抵当権をB所有の土地(更地)に設定した。その後BがCから建物を購入し、その土地に建物が建てられた後にAが抵当権…
抵当権者は、抵当目的物が火災で焼失した場合、その損害保険金請求権に対して物上代位権を行使できるが、保険金が支払われる前に差押えを行う必要がある。
AがBに1000万円を貸し付け、B所有の土地建物(土地と建物の所有者は同一)に抵当権を設定した。その後Bが土地のみをCに売却し、Cが土地の登記を取得した。Aが抵…