抵当権は、被担保債権が弁済されると自動的に消滅する(附従性)が、登記は当然には抹消されないため、抵当権消滅登記を別途申請する必要がある。
解説
抵当権は、借金とセットになっているので、「附従性」という性質があります。そのため、借金を全額返済すれば、抵当権は法律上はなくなります。しかし、登記は自動的に消えるわけではないので、別途「抵当権を消す登記」を申請しないと、登記簿上は抵当権が残ったままになってしまいます。
⚠ 引っかけポイント
弁済→実体上消滅(附従性)だが登記は残る。抹消登記が別途必要
同じ論点の問題
抵当権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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抵当権者は、抵当目的物が火災で焼失した場合、その損害保険金請求権に対して物上代位権を行使できるが、保険金が支払われる前に差押えを行う必要がある。
AがBに1000万円を貸し付け、B所有の土地建物(土地と建物の所有者は同一)に抵当権を設定した。その後Bが土地のみをCに売却し、Cが土地の登記を取得した。Aが抵…