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民法抵当権難易度:応用

抵当権は、被担保債権が弁済されると自動的に消滅する(附従性)が、登記は当然には抹消されないため、抵当権消滅登記を別途申請する必要がある。

ア正しい✓ 正解
イ誤り

解説

抵当権は、借金とセットになっているので、「附従性」という性質があります。そのため、借金を全額返済すれば、抵当権は法律上はなくなります。しかし、登記は自動的に消えるわけではないので、別途「抵当権を消す登記」を申請しないと、登記簿上は抵当権が残ったままになってしまいます。

○ ア弁済で実体上消滅するが抹消登記は別途必要で自動には抹消されないので正しい
✕ イ正しい記述なので誤りとする選択は誤り

⚠ 引っかけポイント

弁済→実体上消滅(附従性)だが登記は残る。抹消登記が別途必要

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