抵当権の物上代位とは、抵当権の目的物が( )・( )・( )された場合に、その代わりに支払われる金銭等に抵当権の効力が及ぶ制度である。
解説
抵当権が設定された土地や建物が、売られたり、貸されたり、壊れたりして、その持ち主がお金(売却代金、家賃、保険金など)を受け取ることになった場合、抵当権はそのお金に対しても効力が及びます。ただし、お金が持ち主に渡ってしまう前に、抵当権を持っている人が自分でそのお金を差し押さえる必要があります。そうしないと、お金が使われてしまって回収できなくなるからです。
⚠ 引っかけポイント
物上代位:売却・賃貸・滅失損傷の場合。差押え前の行使が必要
同じ論点の問題
抵当権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
AがBに対して1000万円を貸し付け、BはA名義の抵当権をB所有の土地(更地)に設定した。その後BがCから建物を購入し、その土地に建物が建てられた後にAが抵当権…
抵当権者は、抵当目的物が火災で焼失した場合、その損害保険金請求権に対して物上代位権を行使できるが、保険金が支払われる前に差押えを行う必要がある。
AがBに1000万円を貸し付け、B所有の土地建物(土地と建物の所有者は同一)に抵当権を設定した。その後Bが土地のみをCに売却し、Cが土地の登記を取得した。Aが抵…