法定地上権の成立要件として次のうち「すべて」満たす必要があるものはどれか。
解説
「法定地上権」とは、土地と建物の持ち主が競売で別々になったときに、建物の持ち主が土地を使える権利のことです。この権利が認められるには、①抵当権を設定したときに、すでに土地の上に建物があり、②その土地と建物が同じ人の持ち物だったこと、③競売の結果、土地と建物の持ち主が別々になったこと、の3つの条件がすべて必要です。もし抵当権を設定した後に建物が建てられた場合は、この権利は認められません。
⚠ 引っかけポイント
法定地上権:設定時に建物存在・同一人所有・競売後に別人所有の3要件
同じ論点の問題
抵当権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
AがBに対して1000万円を貸し付け、BはA名義の抵当権をB所有の土地(更地)に設定した。その後BがCから建物を購入し、その土地に建物が建てられた後にAが抵当権…
抵当権者は、抵当目的物が火災で焼失した場合、その損害保険金請求権に対して物上代位権を行使できるが、保険金が支払われる前に差押えを行う必要がある。
AがBに1000万円を貸し付け、B所有の土地建物(土地と建物の所有者は同一)に抵当権を設定した。その後Bが土地のみをCに売却し、Cが土地の登記を取得した。Aが抵…