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民法抵当権難易度:難問2022年

A所有の土地に抵当権が設定された後、Aがその土地上に建物を築造した。この建物は抵当権の効力に含まれるか。

ア建物は土地の従物として、土地の抵当権の効力は当然に建物にも及ぶ
イ建物は独立した不動産であり、土地の抵当権の効力は建物に及ばない
ウ建物は土地の附加物として、競売時に一括競売されるが代価は土地分のみ✓ 正解
エ建物を築造すると土地の抵当権が消滅する

解説

土地に抵当権を設定した後で、その土地に建物が建てられた場合、抵当権は建物には効力がありませんが、お金を貸した人(抵当権者)は、土地と建物を一緒に競売にかけることができます。これは、土地だけを売るよりも高く売れる可能性があり、抵当権者の利益を守るためです。ただし、建物が売れたお金は、抵当権の借金返済には使えず、土地が売れたお金だけが返済に充てられます。

✕ ア建物は独立した不動産で土地の抵当権の効力は当然には建物に及ばないので誤り
✕ イ建物は独立した不動産なので土地の抵当権の効力は建物に及ばないので誤り
○ ウ建物は附加物ではないが一括競売でき代価は土地分のみ充当されるので正しい
✕ エ建物を築造しても土地の抵当権は消滅しないので誤り

⚠ 引っかけポイント

一括競売可だが建物の代価は被担保債権に充当不可(土地分のみ)

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