A所有の土地に抵当権が設定された後、Aがその土地上に建物を築造した。この建物は抵当権の効力に含まれるか。
解説
土地に抵当権を設定した後で、その土地に建物が建てられた場合、抵当権は建物には効力がありませんが、お金を貸した人(抵当権者)は、土地と建物を一緒に競売にかけることができます。これは、土地だけを売るよりも高く売れる可能性があり、抵当権者の利益を守るためです。ただし、建物が売れたお金は、抵当権の借金返済には使えず、土地が売れたお金だけが返済に充てられます。
⚠ 引っかけポイント
一括競売可だが建物の代価は被担保債権に充当不可(土地分のみ)
同じ論点の問題
抵当権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
AがBに対して1000万円を貸し付け、BはA名義の抵当権をB所有の土地(更地)に設定した。その後BがCから建物を購入し、その土地に建物が建てられた後にAが抵当権…
抵当権者は、抵当目的物が火災で焼失した場合、その損害保険金請求権に対して物上代位権を行使できるが、保険金が支払われる前に差押えを行う必要がある。
AがBに1000万円を貸し付け、B所有の土地建物(土地と建物の所有者は同一)に抵当権を設定した。その後Bが土地のみをCに売却し、Cが土地の登記を取得した。Aが抵…