共同抵当(複数の不動産に同一債権の担保として抵当権を設定)の場合、抵当権者は各不動産のいずれに対しても、その全額について抵当権を実行できる。
解説
一つの借金に対して、複数の不動産に「共同抵当権」が設定されている場合、お金を貸した人(抵当権者)は、どの不動産からでも借金全額の担保として差し押さえることができます。ただし、複数の不動産を同時に売ってお金に換える場合と、別々に売る場合とで、後から抵当権を設定した人の権利を守るためのルールがあります。
⚠ 引っかけポイント
共同抵当:各不動産に対して全額請求できる。分割制限はない
同じ論点の問題
抵当権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
AがBに対して1000万円を貸し付け、BはA名義の抵当権をB所有の土地(更地)に設定した。その後BがCから建物を購入し、その土地に建物が建てられた後にAが抵当権…
抵当権者は、抵当目的物が火災で焼失した場合、その損害保険金請求権に対して物上代位権を行使できるが、保険金が支払われる前に差押えを行う必要がある。
AがBに1000万円を貸し付け、B所有の土地建物(土地と建物の所有者は同一)に抵当権を設定した。その後Bが土地のみをCに売却し、Cが土地の登記を取得した。Aが抵…