AがBの土地に第1順位抵当権(被担保債権500万円)、CがBの土地に第2順位抵当権(被担保債権300万円)を設定した。競売で600万円で落札された場合、AとCへの配当はいくらか。
解説
担保に入れた物が売られてお金ができた場合、そのお金は担保の権利が設定された順番(順位)で分けられます。例えば、1番目の人が500万円を全額受け取ると、残りの100万円が2番目の人に渡されます。2番目の人はまだ200万円の借金が残っていても、担保からは100万円しか返してもらえないのです。
⚠ 引っかけポイント
抵当権の配当は順位通り。先順位が満額受領後に次順位が残額を受ける
同じ論点の問題
抵当権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
AがBに対して1000万円を貸し付け、BはA名義の抵当権をB所有の土地(更地)に設定した。その後BがCから建物を購入し、その土地に建物が建てられた後にAが抵当権…
抵当権者は、抵当目的物が火災で焼失した場合、その損害保険金請求権に対して物上代位権を行使できるが、保険金が支払われる前に差押えを行う必要がある。
AがBに1000万円を貸し付け、B所有の土地建物(土地と建物の所有者は同一)に抵当権を設定した。その後Bが土地のみをCに売却し、Cが土地の登記を取得した。Aが抵…