抵当権は、( )・( )・( )の3つの性質を持つ。被担保債権が消滅すれば抵当権も消滅するのは( )による。
解説
借金の担保(抵当権)には、主に3つの性質があります。借金がなくなれば担保も消え(付従性)、借金が他の人に移れば担保も一緒に移り(随伴性)、借金の一部を返しても担保は物全体に残る(不可分性)というものです。担保の物が売買代金や保険金になっても、そのお金に担保の効力が及ぶ「物上代位性」も大切です。
⚠ 引っかけポイント
抵当権の3性質は頻出。付従性=消滅に連動、随伴性=移転に連動
同じ論点の問題
抵当権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
AがBに対して1000万円を貸し付け、BはA名義の抵当権をB所有の土地(更地)に設定した。その後BがCから建物を購入し、その土地に建物が建てられた後にAが抵当権…
抵当権者は、抵当目的物が火災で焼失した場合、その損害保険金請求権に対して物上代位権を行使できるが、保険金が支払われる前に差押えを行う必要がある。
AがBに1000万円を貸し付け、B所有の土地建物(土地と建物の所有者は同一)に抵当権を設定した。その後Bが土地のみをCに売却し、Cが土地の登記を取得した。Aが抵…