建築基準法の「特殊建築物」の確認申請に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解説
学校や病院、お店、マンション、倉庫、車庫など、多くの人が利用したり、特別な用途に使われたりする「特殊な建物」は、延べ面積が200㎡を超える場合、日本全国どこでも「建築確認」が必要です。(参考:建築基準法6条1項1号) また、建物の使い方を変えて特殊な建物になる場合も、延べ面積が100㎡を超えると確認が必要になります。
⚠ 引っかけポイント
特殊建築物は200㎡超で全国で確認必要。用途変更も100㎡超で確認が必要