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法令上の制限建築確認(詳細・手続き・検査済証)難易度:応用2021年

建築基準法の「特殊建築物」の確認申請に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

ア学校・病院等の特殊建築物は、面積・地域にかかわらず建築確認が必要
イ特殊建築物は延べ面積が200㎡を超える場合にのみ建築確認が必要✓ 正解
ウ特殊建築物は都市計画区域外では建築確認が不要
エ特殊建築物への用途変更の場合、建築確認は不要

解説

学校や病院、お店、マンション、倉庫、車庫など、多くの人が利用したり、特別な用途に使われたりする「特殊な建物」は、延べ面積が200㎡を超える場合、日本全国どこでも「建築確認」が必要です。(参考:建築基準法6条1項1号) また、建物の使い方を変えて特殊な建物になる場合も、延べ面積が100㎡を超えると確認が必要になります。

✕ ア特殊建築物は面積・地域に関係なく常に確認必要というのは誤りで200㎡超が条件なので誤り
○ イ特殊建築物は延べ面積200㎡超の場合に建築確認が必要なので正しい
✕ ウ特殊建築物は都市計画区域外でも200㎡超で確認が必要なので誤り
✕ エ特殊建築物への用途変更は100㎡超で建築確認が必要なので誤り

⚠ 引っかけポイント

特殊建築物は200㎡超で全国で確認必要。用途変更も100㎡超で確認が必要

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