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法令上の制限建築確認(詳細・手続き・検査済証)難易度:難問2023年

木造3階建て延べ面積200㎡の住宅を都市計画区域内に新築する場合、建築確認は必要か。また確認済証交付前に着工できるか。

ア建築確認は必要で、確認済証交付後でなければ着工できない✓ 正解
イ建築確認は不要で、いつでも着工できる
ウ建築確認は必要だが、申請後は確認済証交付前でも着工できる
エ木造住宅は建築確認不要

解説

都市計画区域内で木造3階建ての建物を建てるときは、必ず役所の「建築確認」が必要です。これは、木造でも2階建て以下で、延べ面積500㎡以下、高さ13m以下、軒の高さ9m以下の建物以外は、安全のために確認が必要だからです。この確認が済んだことを示す「確認済証」をもらってからでないと、工事を始めることはできません。

○ ア木造3階建ては確認必要で確認済証交付後でなければ着工できないので正しい
✕ イ木造3階建ては建築確認が必要なので誤り
✕ ウ確認済証交付前の着工は不可なので誤り
✕ エ木造住宅でも3階建ては建築確認が必要なので誤り

⚠ 引っかけポイント

木造3階建ては確認必要。確認済証交付「前」の着工は不可

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