ア建築確認の申請は、指定確認検査機関にも行うことができる
イ工事完了後に完了検査を受けて検査済証の交付を受ければ、建築物を使用できる
ウ建築確認を受けた建築物の工事中に設計変更を行う場合、軽微な変更以外は改めて確認申請が必要
エ建築確認済証の交付を受けた場合、その建築物は建築基準法に完全に適合していることが確認されたことになる✓ 正解
解説
「建築確認」は、提出された設計図などの書類が法律に合っているかをチェックするものです。実際に建物が法律通りに建てられているかは、「完了検査」で確認されます。つまり、「確認済証」は計画がOKだったというだけで、実際の工事が完璧であることを保証するものではありません。
✕ ア建築確認申請は指定確認検査機関にも行うことができるので正しい
✕ イ工事完了後に完了検査を受けて検査済証の交付を受ければ使用できるので正しい
✕ ウ軽微な変更以外の設計変更は改めて確認申請が必要なので正しい
○ エ確認済証は書類審査通過の証明であり実際の施工適合を保証しないので誤り