建築確認が必要な建築物の大規模の修繕・模様替えに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解説
「大規模な修繕」とは、建物の大切な部分(壁、柱、床、梁、屋根、階段など)のうち、どれか一つでも半分以上を直すことを言います。(参考:建築基準法2条14号) このような大きな修繕をする場合は、工事を始める前に役所の「建築確認」が必要になることがあります。
⚠ 引っかけポイント
大規模の修繕の定義は「主要構造部の一種以上の過半」。内装は主要構造部でない
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建築確認申請は、建築主が建築主事(または指定確認検査機関)に行うものであり、工事施工者が申請することはできない。
特定行政庁・建築主事は、建築基準法令の規定に違反した建築物について、( )に対して工事の停止を命じ、違反を是正するために必要な措置を命じることができる。
木造3階建て延べ面積200㎡の住宅を都市計画区域内に新築する場合、建築確認は必要か。また確認済証交付前に着工できるか。
建築確認・検査に関する次の記述のうち、「誤っているもの」はどれか。