宅建FastPass無料で始める
法令上の制限建築確認(詳細・手続き・検査済証)難易度:応用2022年

建築確認が必要な建築物の新築工事において、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該建築物を使用することができない(原則)。

ア正しい✓ 正解
イ誤り

解説

役所の「建築確認」が必要な建物は、工事が終わった後に「完了検査」を受けて「検査済証」をもらわないと、使うことができません。(参考:建築基準法7条5項) これは、建物が安全に建てられたかを確認するためです。ただし、役所が一時的な使用を特別に許可した場合は、例外として使えることもあります。

○ ア建築確認が必要な建築物は検査済証の交付後でなければ使用できないので正しい
✕ イ検査済証交付前の使用は原則禁止なので誤り

⚠ 引っかけポイント

検査済証交付前の使用は原則禁止。仮使用承認が唯一の例外

この問題の続きをやってみる

宅建FastPass

AIが今あなたに最も必要な問題を選んで出題。
5問/日 無料 · 全568問

無料で始める →

同じ論点の問題

難易度:応用

建築確認が必要な建築物の大規模の修繕・模様替えに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

難易度:標準

建築確認申請は、建築主が建築主事(または指定確認検査機関)に行うものであり、工事施工者が申請することはできない。

難易度:標準

特定行政庁・建築主事は、建築基準法令の規定に違反した建築物について、( )に対して工事の停止を命じ、違反を是正するために必要な措置を命じることができる。

難易度:難問2023年

木造3階建て延べ面積200㎡の住宅を都市計画区域内に新築する場合、建築確認は必要か。また確認済証交付前に着工できるか。