建築確認が必要な建築物の新築工事において、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該建築物を使用することができない(原則)。
解説
役所の「建築確認」が必要な建物は、工事が終わった後に「完了検査」を受けて「検査済証」をもらわないと、使うことができません。(参考:建築基準法7条5項) これは、建物が安全に建てられたかを確認するためです。ただし、役所が一時的な使用を特別に許可した場合は、例外として使えることもあります。
⚠ 引っかけポイント
検査済証交付前の使用は原則禁止。仮使用承認が唯一の例外
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同じ論点の問題
建築確認が必要な建築物の大規模の修繕・模様替えに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
建築確認申請は、建築主が建築主事(または指定確認検査機関)に行うものであり、工事施工者が申請することはできない。
特定行政庁・建築主事は、建築基準法令の規定に違反した建築物について、( )に対して工事の停止を命じ、違反を是正するために必要な措置を命じることができる。
木造3階建て延べ面積200㎡の住宅を都市計画区域内に新築する場合、建築確認は必要か。また確認済証交付前に着工できるか。