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法令上の制限建築確認(建築基準法6条)難易度:難問2019年

都市計画区域外の土地に、木造平屋建て100㎡の住宅を新築する場合、建築確認は必要か。

ア都市計画区域外なので、建築確認は一切不要
イ面積100㎡以下なので建築確認は不要
ウ特定行政庁が指定した区域であれば確認が必要な場合がある✓ 正解
エ木造平屋建ては規模にかかわらず確認不要

解説

都市計画区域ではない場所でも、都道府県知事が市町村の意見を聞いて「ここは建築確認が必要だ」と指定した区域では、建物を建てるときに建築確認が必要です。通常、都市計画区域外の小さな木造建築は確認がいりませんが、指定された区域では注意が必要です。

✕ ア都市計画区域外でも特定行政庁指定区域では確認が必要な場合があるので誤り
✕ イ面積のみで確認不要と判断できないので誤り
○ ウ特定行政庁が指定した区域であれば確認が必要な場合があるので正しい
✕ エ木造平屋でも指定区域では確認が必要な場合があるので誤り

⚠ 引っかけポイント

都市計画区域外でも特定行政庁指定区域では確認必要な場合がある

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難易度:応用2023年

建築確認に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

難易度:応用2021年

建築確認の申請は、建築主事(特定行政庁)または指定確認検査機関のいずれにも申請することができる。

難易度:標準

建築工事完了後は( )に完了検査の申請をし、( )の交付を受けることで建築物を使用開始できる。

難易度:応用

建築確認を受けた建築物の工事中は、中間検査が必要な場合がある。