都市計画区域外の土地に、木造平屋建て100㎡の住宅を新築する場合、建築確認は必要か。
解説
都市計画区域ではない場所でも、都道府県知事が市町村の意見を聞いて「ここは建築確認が必要だ」と指定した区域では、建物を建てるときに建築確認が必要です。通常、都市計画区域外の小さな木造建築は確認がいりませんが、指定された区域では注意が必要です。
⚠ 引っかけポイント
都市計画区域外でも特定行政庁指定区域では確認必要な場合がある
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建築確認に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
建築確認の申請は、建築主事(特定行政庁)または指定確認検査機関のいずれにも申請することができる。
建築工事完了後は( )に完了検査の申請をし、( )の交付を受けることで建築物を使用開始できる。
建築確認を受けた建築物の工事中は、中間検査が必要な場合がある。