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法令上の制限建築確認(建築基準法6条)難易度:応用2021年

建築確認の申請は、建築主事(特定行政庁)または指定確認検査機関のいずれにも申請することができる。

ア正しい✓ 正解
イ誤り

解説

建物を建てる前の「建築確認」は、役所の「建築主事」か、民間の「指定確認検査機関」のどちらかに申請すれば大丈夫です。最近では、民間の機関に申請することが多くなっています。

○ ア建築主事または指定確認検査機関のどちらにも申請できるので正しい
✕ イ指定確認検査機関にも申請できるので建築主事のみではないので誤り

⚠ 引っかけポイント

申請先は建築主事または指定確認検査機関(民間機関も可)

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