建築確認の申請は、建築主事(特定行政庁)または指定確認検査機関のいずれにも申請することができる。
解説
建物を建てる前の「建築確認」は、役所の「建築主事」か、民間の「指定確認検査機関」のどちらかに申請すれば大丈夫です。最近では、民間の機関に申請することが多くなっています。
⚠ 引っかけポイント
申請先は建築主事または指定確認検査機関(民間機関も可)
この問題の続きをやってみる
宅建FastPass
AIが今あなたに最も必要な問題を選んで出題。5問/日 無料 · 全568問
同じ論点の問題
建築確認に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
建築工事完了後は( )に完了検査の申請をし、( )の交付を受けることで建築物を使用開始できる。
都市計画区域外の土地に、木造平屋建て100㎡の住宅を新築する場合、建築確認は必要か。
建築確認を受けた建築物の工事中は、中間検査が必要な場合がある。