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法令上の制限建築確認(建築基準法6条)難易度:標準

建築工事完了後は( )に完了検査の申請をし、( )の交付を受けることで建築物を使用開始できる。

ア建築主事・検査済証✓ 正解
イ都道府県知事・確認済証
ウ建築主事・建築確認証
エ市町村長・完了証

解説

工事が終わったら、役所の「建築主事」か民間の「指定確認検査機関」に「完了検査」を申請し、問題がないことを示す「検査済証」をもらってから、原則として建物を使い始められます。ちなみに、「確認済証」は工事を始める前にもらう書類です。

○ ア建築主事に完了検査を申請し検査済証の交付を受けることが正しい
✕ イ都道府県知事に申請するのではなく建築主事等への申請が正しいので誤り
✕ ウ建築確認証ではなく検査済証が完了後の書類なので誤り
✕ エ市町村長への申請ではなく建築主事等への申請が正しいので誤り

⚠ 引っかけポイント

確認済証(着工前)と検査済証(完了後)を区別する

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