建築工事完了後は( )に完了検査の申請をし、( )の交付を受けることで建築物を使用開始できる。
解説
工事が終わったら、役所の「建築主事」か民間の「指定確認検査機関」に「完了検査」を申請し、問題がないことを示す「検査済証」をもらってから、原則として建物を使い始められます。ちなみに、「確認済証」は工事を始める前にもらう書類です。
⚠ 引っかけポイント
確認済証(着工前)と検査済証(完了後)を区別する
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同じ論点の問題
建築確認に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
建築確認の申請は、建築主事(特定行政庁)または指定確認検査機関のいずれにも申請することができる。
都市計画区域外の土地に、木造平屋建て100㎡の住宅を新築する場合、建築確認は必要か。
建築確認を受けた建築物の工事中は、中間検査が必要な場合がある。