建築確認に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解説
都市計画区域や準都市計画区域、準景観地区の中では、木造で3階建て以上、または広さが500平方メートルを超える、または高さが13メートルを超えるような大きな建物でなくても、新しい建物を建てるときには「建築確認」が必要です。この確認が終わって「確認済証」をもらうまでは、工事を始めてはいけません。
⚠ 引っかけポイント
都市計画区域内の新築は原則確認必要。着工は確認済証交付後
この問題の続きをやってみる
宅建FastPass
AIが今あなたに最も必要な問題を選んで出題。5問/日 無料 · 全568問
同じ論点の問題
建築確認の申請は、建築主事(特定行政庁)または指定確認検査機関のいずれにも申請することができる。
建築工事完了後は( )に完了検査の申請をし、( )の交付を受けることで建築物を使用開始できる。
都市計画区域外の土地に、木造平屋建て100㎡の住宅を新築する場合、建築確認は必要か。
建築確認を受けた建築物の工事中は、中間検査が必要な場合がある。