特定街区が定められた場合、そこに建築される建築物については、容積率・建ぺい率・高さ制限の規定は適用されず、特定街区での定めによる。
解説
超高層ビルが立ち並ぶような「特定街区」が決められた場合、その街区ごとに建物の大きさ(容積率)や高さの最高限度、壁の位置などが細かく決められます。この場合、普段の建物の大きさや高さのルールではなく、この特定街区の特別なルールが優先して適用されます。
⚠ 引っかけポイント
特定街区内は通常の規制が適用されず、特定街区の定めが優先
この問題の続きをやってみる
宅建FastPass
AIが今あなたに最も必要な問題を選んで出題。5問/日 無料 · 全568問
同じ論点の問題
次の地域地区に関する記述のうち、正しいものはどれか。
高度地区は建築物の( )の最高・最低限度を定める地区であり、高度利用地区は( )の最高・最低限度等を定める地区である。
特定用途制限地域は、用途地域内においても指定することができる。
高度利用地区が指定された場合に規定される内容として、誤っているものはどれか。