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法令上の制限高度地区・高度利用地区・特定用途制限地域難易度:応用2021年

次の地域地区に関する記述のうち、正しいものはどれか。

ア高度地区は、建築物の容積率の最高・最低限度を定める地区である
イ高度利用地区は、建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区である
ウ特定用途制限地域は、用途地域が定められていない区域に指定できる✓ 正解
エ高度地区と高度利用地区は同じ目的の地区である

解説

特定用途制限地域は、建物の種類を細かく決める「用途地域」がまだ決まっていない場所(非線引き区域や準都市計画区域)にだけ指定できます。また、「高度地区」は建物の高さの上限や下限を決めるもので、「高度利用地区」は建物の大きさ(容積率・建ぺい率)や建物の敷地面積の限度を決めるものです。

✕ ア高度地区は容積率ではなく建築物の高さを定める地区なので誤り
✕ イ高度利用地区は高さではなく容積率等を定める地区なので誤り
○ ウ特定用途制限地域は用途地域が定められていない区域に指定できるので正しい
✕ エ高度地区と高度利用地区は目的が異なる別制度なので誤り

⚠ 引っかけポイント

高度地区(高さ)と高度利用地区(容積率等)の目的の違いを混同しやすい

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難易度:標準

高度地区は建築物の( )の最高・最低限度を定める地区であり、高度利用地区は( )の最高・最低限度等を定める地区である。

難易度:応用2020年

特定用途制限地域は、用途地域内においても指定することができる。

難易度:応用

高度利用地区が指定された場合に規定される内容として、誤っているものはどれか。

難易度:標準2019年

特定街区が定められた場合、そこに建築される建築物については、容積率・建ぺい率・高さ制限の規定は適用されず、特定街区での定めによる。