仮換地の指定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解説
「仮の土地(仮換地)」が指定されると、その土地を「使ったり、そこから利益を得たりする権利」は仮換地に移ります。そのため、元の土地(従前地)を勝手に使ったり利益を得たりすることは、原則としてできません。しかし、土地の「所有権」は元の土地に残ったままなので、所有者の同意がなくても仮換地は指定でき、元の土地を売ることもできます。
⚠ 引っかけポイント
仮換地指定で移るのは「使用収益権」のみ。所有権は従前地に残る
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土地区画整理事業に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
土地区画整理事業において、仮換地の指定があった場合、従前地の所有者は仮換地を使用収益することができるが、従前地を使用収益することはできない。
土地区画整理事業の施行者として、個人・( )・地方公共団体・( )・国土交通大臣がある。
土地区画整理事業区域内において、換地処分の公告があった日の翌日以降、換地は従前の宅地とみなされ、従前の宅地に存した権利は換地に移行する。