土地区画整理事業区域内において、換地処分の公告があった日の翌日以降、換地は従前の宅地とみなされ、従前の宅地に存した権利は換地に移行する。
解説
最終的に土地が割り当てられたというお知らせ(換地処分の公告)があった日の次の日に、新しく割り当てられた土地は元の土地と同じものとして扱われます。土地の記録(登記)は後で改めて行う必要がありますが、土地の持ち主などの権利関係は、このお知らせの次の日から正式に決まるからです。
⚠ 引っかけポイント
換地への権利移行は「換地処分公告の翌日」から
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土地区画整理事業に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
土地区画整理事業において、仮換地の指定があった場合、従前地の所有者は仮換地を使用収益することができるが、従前地を使用収益することはできない。
土地区画整理事業の施行者として、個人・( )・地方公共団体・( )・国土交通大臣がある。
土地区画整理事業の施行区域内にある宅地を購入しようとする場合、注意すべき点として正しいものはどれか。