土地区画整理事業の施行区域内にある宅地を購入しようとする場合、注意すべき点として正しいものはどれか。
解説
区画整理事業が行われている地域の土地を売買することは禁止されていません。しかし、最終的に割り当てられる土地によって、広さや場所が変わる可能性があるので、土地を買う人はそのことをよく理解した上で取引する必要があります。建物は仮の土地(仮換地)にも建てられますが、いくつか制限があります。
⚠ 引っかけポイント
施行区域内での売買は禁止されていない。換地処分後に権利内容が確定
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同じ論点の問題
土地区画整理事業に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
土地区画整理事業において、仮換地の指定があった場合、従前地の所有者は仮換地を使用収益することができるが、従前地を使用収益することはできない。
土地区画整理事業の施行者として、個人・( )・地方公共団体・( )・国土交通大臣がある。
土地区画整理事業区域内において、換地処分の公告があった日の翌日以降、換地は従前の宅地とみなされ、従前の宅地に存した権利は換地に移行する。