宅建FastPass無料で始める
法令上の制限土地区画整理法難易度:応用

土地区画整理事業の施行区域内にある宅地を購入しようとする場合、注意すべき点として正しいものはどれか。

ア事業施行中でも自由に売買できるが、将来換地処分により権利内容が変わる可能性がある✓ 正解
イ施行区域内の宅地は売買が禁止されている
ウ換地処分が完了するまでは、当該宅地に建築物を建てることができない
エ仮換地の指定があれば、仮換地を従前地として売買登記できる

解説

区画整理事業が行われている地域の土地を売買することは禁止されていません。しかし、最終的に割り当てられる土地によって、広さや場所が変わる可能性があるので、土地を買う人はそのことをよく理解した上で取引する必要があります。建物は仮の土地(仮換地)にも建てられますが、いくつか制限があります。

○ ア事業施行中の売買は可能だが権利内容が変わる可能性があるので正しい
✕ イ施行区域内の宅地も売買は禁止されていないので誤り
✕ ウ仮換地に建築物を建てることも可能(制限はある)なので誤り
✕ エ仮換地は登記上は従前地として扱われるので仮換地で売買登記はできないので誤り

⚠ 引っかけポイント

施行区域内での売買は禁止されていない。換地処分後に権利内容が確定

この問題の続きをやってみる

宅建FastPass

AIが今あなたに最も必要な問題を選んで出題。
5問/日 無料 · 全568問

無料で始める →

同じ論点の問題

難易度:応用2022年

土地区画整理事業に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

難易度:応用2020年

土地区画整理事業において、仮換地の指定があった場合、従前地の所有者は仮換地を使用収益することができるが、従前地を使用収益することはできない。

難易度:標準

土地区画整理事業の施行者として、個人・( )・地方公共団体・( )・国土交通大臣がある。

難易度:難問2021年

土地区画整理事業区域内において、換地処分の公告があった日の翌日以降、換地は従前の宅地とみなされ、従前の宅地に存した権利は換地に移行する。