土地区画整理事業において、仮換地の指定があった場合、従前地の所有者は仮換地を使用収益することができるが、従前地を使用収益することはできない。
解説
仮の土地が割り当てられると、土地を使ったり利益を得たりする権利が、その仮の土地に移ります。そのため、元の土地を使ったり利益を得たりすることは、原則としてできなくなります。事業を行う人が特別に決めた場合を除いて、仮の土地だけを使ったり利益を得たりできるのです。
⚠ 引っかけポイント
仮換地指定後は従前地の使用収益不可。仮換地で使用収益する
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土地区画整理事業に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
土地区画整理事業の施行者として、個人・( )・地方公共団体・( )・国土交通大臣がある。
土地区画整理事業区域内において、換地処分の公告があった日の翌日以降、換地は従前の宅地とみなされ、従前の宅地に存した権利は換地に移行する。
土地区画整理事業の施行区域内にある宅地を購入しようとする場合、注意すべき点として正しいものはどれか。