仮換地の指定を受けた土地について、建築物の建築が制限される場合があるのはなぜか。最も適切な説明はどれか。
解説
土地の区画整理で「仮の土地(仮換地)」が決まった段階では、最終的な道路や建物の場所がまだハッキリしないことがあります。そのため、その土地に建物を建てるときは、工事を進める人(都道府県知事など)の許可が必要になる場合があります。全部が禁止されるわけではありません。(参考:土地区画整理法76条)
⚠ 引っかけポイント
仮換地での建築は禁止でなく「施行者の承認が必要な場合がある」
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同じ論点の問題
土地区画整理事業に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
土地区画整理事業において、仮換地の指定があった場合、従前地の所有者は仮換地を使用収益することができるが、従前地を使用収益することはできない。
土地区画整理事業の施行者として、個人・( )・地方公共団体・( )・国土交通大臣がある。
土地区画整理事業区域内において、換地処分の公告があった日の翌日以降、換地は従前の宅地とみなされ、従前の宅地に存した権利は換地に移行する。