換地処分の公告があった翌日から、換地計画で定められた換地は従前の宅地とみなされ、従前の宅地に存した所有権等の権利は換地に移行する。
解説
区画整理で新しい土地(換地)が決まったことを知らせる「公告」が出た日の次の日から、その新しい土地は、元の土地と同じものとして扱われます。土地の持ち主などの権利も、この公告の次の日から新しい土地に移ります。これは、いつから権利が変わるかをはっきりさせるためで、登記がまだ終わっていなくても、この日から権利は確定します。
⚠ 引っかけポイント
換地への権利移行は「公告の翌日」。公告日ではなく翌日