土地区画整理事業における「保留地」とは、( )に充てるため、換地として定めないで施行者が確保する土地のことをいう。
解説
「保留地」とは、区画整理の工事にかかるお金(費用)をまかなうために、事業を行う人(施行者)が確保する土地のことです。施行者はこの保留地を売って、工事のお金を用意します。そのため、保留地には、元の土地の持ち主の権利は及びません。
⚠ 引っかけポイント
保留地は「事業費用捻出のための土地」。従前地の権利者は保留地に権利なし
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同じ論点の問題
土地区画整理事業に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
土地区画整理事業において、仮換地の指定があった場合、従前地の所有者は仮換地を使用収益することができるが、従前地を使用収益することはできない。
土地区画整理事業の施行者として、個人・( )・地方公共団体・( )・国土交通大臣がある。
土地区画整理事業区域内において、換地処分の公告があった日の翌日以降、換地は従前の宅地とみなされ、従前の宅地に存した権利は換地に移行する。