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法令上の制限土地区画整理法難易度:標準

土地区画整理事業における「保留地」とは、( )に充てるため、換地として定めないで施行者が確保する土地のことをいう。

ア事業費用の捻出✓ 正解
イ施行者の自己利用
ウ農業用地の確保
エ公共施設の移転先

解説

「保留地」とは、区画整理の工事にかかるお金(費用)をまかなうために、事業を行う人(施行者)が確保する土地のことです。施行者はこの保留地を売って、工事のお金を用意します。そのため、保留地には、元の土地の持ち主の権利は及びません。

○ ア保留地は事業費用の捻出に充てるため換地として定めない土地なので正しい
✕ イ施行者の自己利用のためではないので誤り
✕ ウ農業用地の確保のためではないので誤り
✕ エ公共施設の移転先のためではないので誤り

⚠ 引っかけポイント

保留地は「事業費用捻出のための土地」。従前地の権利者は保留地に権利なし

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