土地区画整理事業の「清算金」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解説
「清算金」とは、区画整理で新しい土地(換地)をもらったときに、元の土地と新しい土地の価値に差があった場合に調整するためのお金です。新しい土地の価値が高ければ、その差額を事業を行う人(施行者)に支払い、価値が低ければ、施行者から受け取ります。この金額は、新しい土地の場所が決まった後で確定し、分割で支払うこともできます。
⚠ 引っかけポイント
清算金は過大換地なら「徴収」、過小換地なら「交付」される金銭
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土地区画整理事業に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
土地区画整理事業において、仮換地の指定があった場合、従前地の所有者は仮換地を使用収益することができるが、従前地を使用収益することはできない。
土地区画整理事業の施行者として、個人・( )・地方公共団体・( )・国土交通大臣がある。
土地区画整理事業区域内において、換地処分の公告があった日の翌日以降、換地は従前の宅地とみなされ、従前の宅地に存した権利は換地に移行する。