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法令上の制限土地区画整理法難易度:応用2020年

土地区画整理事業の「清算金」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

ア清算金は換地処分の前に支払わなければならない
イ清算金は換地の価額が従前の宅地の価額より大きい場合に徴収される✓ 正解
ウ清算金は常に現金で支払われる
エ清算金は換地処分の公告後、過大な換地を受けた者が支払うものではない

解説

「清算金」とは、区画整理で新しい土地(換地)をもらったときに、元の土地と新しい土地の価値に差があった場合に調整するためのお金です。新しい土地の価値が高ければ、その差額を事業を行う人(施行者)に支払い、価値が低ければ、施行者から受け取ります。この金額は、新しい土地の場所が決まった後で確定し、分割で支払うこともできます。

✕ ア清算金は換地処分前ではなく換地処分後に支払われるので誤り
○ イ換地の価額が従前の宅地の価額より大きい場合に清算金が徴収されるので正しい
✕ ウ清算金は現金のみでなく分割払いも可能なので誤り
✕ エ過大な換地を受けた者は清算金を支払うので誤り

⚠ 引っかけポイント

清算金は過大換地なら「徴収」、過小換地なら「交付」される金銭

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