土地区画整理組合を設立するためには、施行地区内の宅地の所有者の3分の2以上の同意が必要である。
解説
土地の区画を整理する組合(土地区画整理組合)を作るときは、その地域の土地を持っている人(所有者)と、土地を借りる権利を持っている人(借地権者)のそれぞれ3分の2以上の同意が必要です。これは、多くの人の財産に関わる大切な事業だからです。(参考:土地区画整理法18条)
⚠ 引っかけポイント
組合設立には土地所有者「3分の2以上」の同意が必要
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同じ論点の問題
土地区画整理事業に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
土地区画整理事業において、仮換地の指定があった場合、従前地の所有者は仮換地を使用収益することができるが、従前地を使用収益することはできない。
土地区画整理事業の施行者として、個人・( )・地方公共団体・( )・国土交通大臣がある。
土地区画整理事業区域内において、換地処分の公告があった日の翌日以降、換地は従前の宅地とみなされ、従前の宅地に存した権利は換地に移行する。