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法令上の制限土地区画整理法難易度:応用

土地区画整理組合を設立するためには、施行地区内の宅地の所有者の3分の2以上の同意が必要である。

ア正しい✓ 正解
イ誤り

解説

土地の区画を整理する組合(土地区画整理組合)を作るときは、その地域の土地を持っている人(所有者)と、土地を借りる権利を持っている人(借地権者)のそれぞれ3分の2以上の同意が必要です。これは、多くの人の財産に関わる大切な事業だからです。(参考:土地区画整理法18条)

○ ア土地区画整理組合設立には宅地所有者の3分の2以上の同意が必要なので正しい
✕ イ3分の2以上の同意が必要なので過半数では足りないので誤り

⚠ 引っかけポイント

組合設立には土地所有者「3分の2以上」の同意が必要

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