開発許可を受けた区域内の土地については、開発工事完了の公告があるまでの間は、建築物を新築することができない。
解説
開発許可をもらった土地では、工事が終わったと発表されるまでは、新しい建物を建てること(工事中の建物も含む)は基本的にできません。これは、開発計画通りに工事を進めるためで、工事用の仮設建物などは特別に認められます。(参考:都市計画法37条)
⚠ 引っかけポイント
完了公告前は建築不可が原則。工事用仮設建築物は例外的に可能
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同じ論点の問題
都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
市街化区域内において、( )㎡以上の開発行為を行う場合は、原則として都道府県知事の開発許可を受けなければならない。
市街化調整区域において、農家Aが農業用温室を建設するために農地を造成する場合、開発許可の要否はどうなるか。
非常災害のための応急措置として行う開発行為には、都市計画法上の開発許可は不要である。