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法令上の制限開発許可制度(都市計画法29条)難易度:応用

非常災害のための応急措置として行う開発行為には、都市計画法上の開発許可は不要である。

ア正しい✓ 正解
イ誤り

解説

地震や台風などの大きな災害が起きたときに、緊急で必要な工事(応急措置)をするための土地の開発は、許可がいりません。これは、緊急性が高いため、許可の手続きを省略できるからです。(参考:都市計画法29条1項10号)

○ ア非常災害のための応急措置は開発許可不要なので正しい
✕ イ非常災害応急措置は許可不要であり誤りではないので誤り

⚠ 引っかけポイント

非常災害応急措置は許可不要。緊急対応系は除外が基本

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