非常災害のための応急措置として行う開発行為には、都市計画法上の開発許可は不要である。
解説
地震や台風などの大きな災害が起きたときに、緊急で必要な工事(応急措置)をするための土地の開発は、許可がいりません。これは、緊急性が高いため、許可の手続きを省略できるからです。(参考:都市計画法29条1項10号)
⚠ 引っかけポイント
非常災害応急措置は許可不要。緊急対応系は除外が基本
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同じ論点の問題
都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
市街化区域内において、( )㎡以上の開発行為を行う場合は、原則として都道府県知事の開発許可を受けなければならない。
市街化調整区域において、農家Aが農業用温室を建設するために農地を造成する場合、開発許可の要否はどうなるか。
次のうち、開発許可が「必要」なものはどれか。