市街化調整区域において、農家Aが農業用温室を建設するために農地を造成する場合、開発許可の要否はどうなるか。
解説
農業や林業、漁業のための建物(農業用倉庫や温室、農家さんの家など)を建てるための土地の開発は、まちづくりを抑える「市街化調整区域」でも許可がいりません。なぜなら、これらの活動は地域の生活に欠かせないからです。(参考:都市計画法29条1項2号)
⚠ 引っかけポイント
調整区域でも農林漁業目的は許可不要。「規模問わず不要」が正解
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同じ論点の問題
都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
市街化区域内において、( )㎡以上の開発行為を行う場合は、原則として都道府県知事の開発許可を受けなければならない。
非常災害のための応急措置として行う開発行為には、都市計画法上の開発許可は不要である。
次のうち、開発許可が「必要」なものはどれか。