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法令上の制限開発許可制度(都市計画法29条)難易度:難問2022年

市街化調整区域において、農家Aが農業用温室を建設するために農地を造成する場合、開発許可の要否はどうなるか。

ア市街化調整区域なので、規模にかかわらず許可が必要
イ農林漁業用の建築物のための開発行為なので、許可不要✓ 正解
ウ農地造成なので、農地法の許可のみ必要で、開発許可は不要
エ1,000㎡未満であれば許可不要

解説

農業や林業、漁業のための建物(農業用倉庫や温室、農家さんの家など)を建てるための土地の開発は、まちづくりを抑える「市街化調整区域」でも許可がいりません。なぜなら、これらの活動は地域の生活に欠かせないからです。(参考:都市計画法29条1項2号)

✕ ア農林漁業目的の開発は規模問わず許可不要なので誤り
○ イ農林漁業用建築物のための開発は許可不要なので正しい
✕ ウ農地法と開発許可は別制度で両方の確認が必要なので誤り
✕ エ市街化調整区域でも農林漁業目的は面積基準なく不要なので誤り

⚠ 引っかけポイント

調整区域でも農林漁業目的は許可不要。「規模問わず不要」が正解

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