開発行為の「第一種特定工作物」に該当するものはどれか。
解説
「第一種特定工作物」は、コンクリート工場やアスファルト工場のように、周りの環境を悪くする心配がある建物などを指します。ゴルフ場は「第二種特定工作物」で、1ヘクタール(1ha)以上の広さがあるものが対象です。農業用の温室や太陽光発電設備は、ほとんどの場合、「特定工作物」には含まれません。
⚠ 引っかけポイント
コンクリートプラントは第一種特定工作物。ゴルフコースは第二種特定工作物
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都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
市街化区域内において、( )㎡以上の開発行為を行う場合は、原則として都道府県知事の開発許可を受けなければならない。
市街化調整区域において、農家Aが農業用温室を建設するために農地を造成する場合、開発許可の要否はどうなるか。
非常災害のための応急措置として行う開発行為には、都市計画法上の開発許可は不要である。