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法令上の制限開発許可制度(都市計画法29条)難易度:難問2019年

開発行為の「第一種特定工作物」に該当するものはどれか。

アゴルフコース
イコンクリートプラント✓ 正解
ウ農業用温室
エ太陽光発電設備

解説

「第一種特定工作物」は、コンクリート工場やアスファルト工場のように、周りの環境を悪くする心配がある建物などを指します。ゴルフ場は「第二種特定工作物」で、1ヘクタール(1ha)以上の広さがあるものが対象です。農業用の温室や太陽光発電設備は、ほとんどの場合、「特定工作物」には含まれません。

✕ アゴルフコースは第一種ではなく第二種特定工作物なので誤り
○ イコンクリートプラントは第一種特定工作物なので正しい
✕ ウ農業用温室は特定工作物に含まれないので誤り
✕ エ太陽光発電設備は通常特定工作物に含まれないので誤り

⚠ 引っかけポイント

コンクリートプラントは第一種特定工作物。ゴルフコースは第二種特定工作物

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