市街化区域内の1,200㎡の土地に宅地分譲住宅を建設しようとする開発業者Aが、あらかじめ開発許可を受けずに造成工事を開始した場合、知事はどのような措置をとれるか。
解説
許可をもらわずに開発工事をしている場合、都道府県知事はその工事をすぐに止めるよう命令できます。さらに、必要であれば、元の状態に戻すことや、違反を直すための対策を命じることもできます。これは、勝手な開発が街の計画を壊してしまうのを防ぐためです。(参考:都市計画法81条)
⚠ 引っかけポイント
無許可開発への知事の権限:中止命令+原状回復命令が可能