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法令上の制限開発許可制度(都市計画法29条)難易度:標準

都市計画法における「開発行為」とは、主として建築物の建築または( )の建設の用に供する目的で行う( )の変更をいう。

ア特定工作物・土地の区画形質✓ 正解
イ工場施設・土地の利用用途
ウ公共施設・道路の新設
エ特定工作物・土地の所有権

解説

「開発行為」とは、主に建物を建てたり、特定の大きな施設(特定工作物)を作ったりするために、土地の形や区画、性質を変える工事のことです。具体的には、土地を区切ったり、高さを変えたり、土を入れ替えたりする工事が含まれます。これは、土地の利用目的を大きく変える工事だからです。(参考:都市計画法4条12項)

○ ア開発行為は特定工作物の建設目的で行う土地の区画形質の変更なので正しい
✕ イ工場施設・土地の利用用途への変更という定義は誤りなので誤り
✕ ウ公共施設・道路の新設という定義は誤りなので誤り
✕ エ特定工作物・土地の所有権という定義では区画形質の変更が誤りなので誤り

⚠ 引っかけポイント

開発行為の定義は「土地の区画形質の変更」。土地の売買や利用変更そのものではない

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