都市計画法における「開発行為」とは、主として建築物の建築または( )の建設の用に供する目的で行う( )の変更をいう。
解説
「開発行為」とは、主に建物を建てたり、特定の大きな施設(特定工作物)を作ったりするために、土地の形や区画、性質を変える工事のことです。具体的には、土地を区切ったり、高さを変えたり、土を入れ替えたりする工事が含まれます。これは、土地の利用目的を大きく変える工事だからです。(参考:都市計画法4条12項)
⚠ 引っかけポイント
開発行為の定義は「土地の区画形質の変更」。土地の売買や利用変更そのものではない