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法令上の制限開発許可制度(都市計画法29条)難易度:応用

国または都道府県が行う開発行為には、都市計画法上の開発許可は不要であり、協議も必要ない。

ア正しい
イ誤り✓ 正解

解説

国や都道府県が開発を行う場合は、特別な許可はいりません。しかし、都道府県知事と「話し合い(協議)」をして、内容がまとまる必要があります。話し合いがまとまれば、許可をもらったのと同じだとみなされます。これは、国や都道府県の事業でも、地域の計画と調整が必要だからです。(参考:都市計画法34条の2)

✕ ア国・都道府県の開発行為は許可不要だが協議は必要なので誤り
○ イ国・都道府県は許可不要だが協議は必要であり協議も不要ではないので正しい

⚠ 引っかけポイント

国・都道府県は「許可不要」だが「協議は必要」。協議不要と混同しやすい

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