国または都道府県が行う開発行為には、都市計画法上の開発許可は不要であり、協議も必要ない。
解説
国や都道府県が開発を行う場合は、特別な許可はいりません。しかし、都道府県知事と「話し合い(協議)」をして、内容がまとまる必要があります。話し合いがまとまれば、許可をもらったのと同じだとみなされます。これは、国や都道府県の事業でも、地域の計画と調整が必要だからです。(参考:都市計画法34条の2)
⚠ 引っかけポイント
国・都道府県は「許可不要」だが「協議は必要」。協議不要と混同しやすい
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同じ論点の問題
都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
市街化区域内において、( )㎡以上の開発行為を行う場合は、原則として都道府県知事の開発許可を受けなければならない。
市街化調整区域において、農家Aが農業用温室を建設するために農地を造成する場合、開発許可の要否はどうなるか。
非常災害のための応急措置として行う開発行為には、都市計画法上の開発許可は不要である。