都市計画事業の施行として行う開発行為には、都市計画法の開発許可は不要である。
解説
国や自治体が計画して行う「都市計画事業」(例えば、土地の区画を整理する事業や都市を再開発する事業)として開発をする場合は、特別な開発許可はいりません。これは、すでに国や自治体が計画を立てて進める事業だからです。(参考:都市計画法29条1項4号)
⚠ 引っかけポイント
公益事業(都市計画事業)の施行は開発許可不要の重要例外
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同じ論点の問題
都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
市街化区域内において、( )㎡以上の開発行為を行う場合は、原則として都道府県知事の開発許可を受けなければならない。
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