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法令上の制限開発許可制度(都市計画法29条)難易度:難問2022年

都市計画法の開発許可制度において、次のうち開発許可が不要なものはどれか。

ア市街化区域内の1,500㎡の土地に共同住宅を建設する目的で行う土地の造成
イ市街化区域内の1,200㎡の土地に店舗を建設する目的で行う土地の造成
ウ非常災害のための応急措置として行う開発行為✓ 正解
エ市街化調整区域内の2,000㎡の土地に別荘を建設する目的で行う土地の造成

解説

地震などの非常災害で緊急に工事をする場合は、開発許可はいりません。ただし、市街化区域では1,000㎡以上の開発は許可が必要で、1,500㎡なら許可が必要ですし、1,200㎡も同様に許可が必要です。また、市街化調整区域で別荘を建てる場合は、土地の広さに関わらず必ず許可が必要です。(参考:都市計画法29条1項10号)

✕ ア市街化区域1,500㎡は1,000㎡以上なので開発許可が必要なので誤り
✕ イ市街化区域で1,000㎡以上の造成は開発許可が必要なので届出不要とはいえず誤り
○ ウ非常災害のための応急措置として行う開発行為は許可不要なので正しい
✕ エ市街化調整区域での別荘建設は面積問わず許可が必要なので誤り

⚠ 引っかけポイント

非常災害応急措置・公益目的等が許可不要の典型パターン

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